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解雇無効時の金銭救済制度 権利行使は労働者に限定――厚労省

厚生労働省の有識者会議「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」(座長=山川隆一東京大学大学院教授)は、解雇が無効の際に企業からの金銭支払いによって雇用が終了する救済制度について、「権利行使は労働者に限定する」、「個別の法律で禁止されている解雇も対象とする」といった内容の報告書を取りまとめた。企業が支払う金銭額を算定する際の考慮要素として、退職前の給与額や年齢、勤続年数などを挙げている。同制度を導入するか否かは、今後労働政策審議会で議論する。

引用/労働新聞令和4年5月2日3351号(労働新聞社)