NEWS

社会保険労務士法人 おむろ人事サービス > 労務ニュース > フリーランス新法 委託「6カ月以上」に配慮義務――厚労省検討会

フリーランス新法 委託「6カ月以上」に配慮義務――厚労省検討会

厚生労働省の有識者検討会は、今秋に施行される予定のフリーランス新法に関連し、フリーランスの就業環境整備に関する報告書の骨子案を取りまとめた。育児・介護との両立に向けた発注者の配慮義務や、契約解除の予告義務などを定めたフリーランス新法の政省令・告示の内容を示したもの。育児・介護の配慮義務や解除の予告義務は、契約更新も含め、6カ月以上継続して行う業務委託を対象とすべきとした。

 

引用/労働新聞令和6年4月8日3444号(労働新聞社)