障害年金の申請代行
障害年金は、受給できる可能性のある方はどなたでも申請することができます。そして要件に該当すれば障害年金を受給することができます。
しかしながら障害年金は、ほとんどの傷病が障害年金の対象になるにも拘らず、制度自体の認知度が低く、また手続の複雑さなどの理由から、支給されるべき方に支給されていないという現状があります。
障害年金は、ご本人様やご家族様にとって将来の希望につながる大切な年金です。
障害年金の申請は、私たち専門家にお任せください。
⚫障害年金の手続きの方法がよくわからない。
⚫年金事務所で説明を受けたが理解できない。
⚫「初診日の証明書が必要です」と言われたが、どうしたらよいかわからない。
⚫障害年金を申請したのに認められなかった。
⚫受給していた障害年金が止まってしまった。
など、おひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
おむろ人事サービスの障害年金申請サポート
正確な日常生活の実態が反映された申請に
障害年金が受給できるかどうかの審査は、書類による審査のみになります。そのため、日常生活の実態が伝わらず、本来は障害年金を受給できる状態であるにも拘らず、受給できないという結果になることもあります。
生活実態の丁寧なヒアリングを心がけ、正確な情報の反映された申請書類の作成をいたします。
円滑な書類作成・手続き
障害年金は、申請年金です。そのため申請が1ヶ月遅れると、年金受給も1ヶ月遅れてしまいます。つらい症状がある中での申請手続きは大きな負担になります。
私たちにご依頼いただくことで、ご依頼者様には必要最低限のご負担で済ますことができ、障害年金の申請を円滑に進め、1日も早い受給につながるよう尽力いたします。
受給後のフォロー
年金受給後、一生にわたって障害年金を受給するケースの方ばかりではありません。その後の更新や、傷病が重たくなってしまった場合の等級変更手続きなど、受給後のフォローも大切にしてまいります。
障害年金の受給要件
障害基礎年金
1.初診日要件
障害年金申請上の初診日とは、障害年金を申請する傷病のきっかけとなった症状について、最初に診察を受けた日を指します。この初診日が被保険者期間中か、もしくは20歳前または60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間であること。
2.保険料納付要件
次の要件のいずれかに該当していることが必要です。
・20歳で国民年金に加入してから初診日の属する月の前々月までの全期間のうち2/3以上納付しているか、もしくは免除を受けている。
・初診日の属する月の前々月までの12カ月間に保険料を納めているか、免除を受けている。
※20歳前障害年金の申請の場合はこの限りではありません。
3.障害認定日要件
障害の状態が、障害認定日(初診日の1年6ヶ月を経過した日もしくは、障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
※1年6ヶ月を経過する前に症状が固定した場合、例えば片足切断のような場合は切断日、心臓ペースメーカーをつけたときはその日が認定日となる例外もあります。
障害厚生年金
1.初診日要件
厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2.保険料納付要件
次の要件のいずれかに該当していることが必要です。
・初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で、2/3以上納付しているか、もしくは免除を受けている。
・初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの12カ月間に保険料の未納がないこと。
3.障害認定日要件
障害の状態が、障害認定日(初診日の1年6ヶ月を経過した日)に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
障害年金の支給額
障害基礎年金
障害基礎年金の年金
◆障害基礎年金1級
976,125円(2級の1.25倍)+子の加算額
◆障害基礎年金2級
780,900円+子の加算額
※子の加算額とは:
「子」とは障害基礎年金を受給されている18歳になった後の最初の3月31日までの子、もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子を指します。
※支給額は平成3年度の支給額になります。
障害厚生年金
◆障害厚生年金1級
報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額
◆障害厚生年金2級
報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額
◆障害厚生年金3級
報酬比例の年金額
◆障害手当金
報酬比例の年金の2年分
※配偶者の加給年金額とは:
障害厚生年金を受給されている方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算される年金になります。
詳細につきましてはおむろ人事サービスまでお問い合わせください。