給与計算

給与計算アウトソーシング

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給与計算代行会社:MHCトリプルウィンとの連携

MHCトリプルウィンとの連携で、より質の高い給与計算サービスをご提供いたします。
単なる給与計算のみに留まらず、潜在するコンプライアンス上の問題点を見出し、企業の実情や時代の変化に柔軟に対応できる人事労務管理の実現につなげます。
給与計算の業務は繁閑期の差が激しく、人員配置の調整が難しい部門です。アウトソーシングすることで、貴社の人材を業績に直接つながる業務に向けることができます。

また、雇用保険料率の変更、社会保険料率の変更、最低賃金の変更をはじめ労務関連法規や税制、社会保険の制度は毎年のように改正があり、人事担当者や経理担当者には専門の知識が必要になります。アウトソーシングすることで対応の負荷や漏れを避けることができ、労務コンプライアンスの強化につながります。

給与計算代行会社:MHCトリプルウィンについて

MHCトリプルウィンは、東京証券取引所 プライム市場の三菱HCキャピタルのグループ会社で、人事・給与アウトソーシングや経理アウトソーシングを主に手がけ、給与計算アウトソーシングを専門としております。MHCトリプルウィンでは下記のシステムを使用しています。

POSITIVE:人事管理・給与計算システム

人事管理や給与計算のみならず、人事部門が必要とするあらゆる業務機能を網羅した統合型パッケージで、Webブラウザだけで動作する全面Webアーキテクチャを採用しています。

LYSITHEA:就業管理システム

業種規模を問わず、多様な雇用形態・勤務形態に対応が可能です。
勤務場所の登録や端末打刻によりテレワークの実施状況の把握が可能となり、リアルタイムで手軽に就業管理を把握することができます。従業員一人ひとりの日々の勤務実績の把握が容易にできることから、勤務の偏りや長時間労働を未然に防ぐための事前対策を立てることができます。

給与計算代行でできること

月次給与計算

ご提出いただく勤怠データから、給与データを入力処理し、残業代、各種手当・控除、厚生年金保険料、健康保険料、所得税、住民税などの算出、差引支給額を決定し、支給控除一覧表の提出、給与明細書の発行まで請け負います。

勤怠管理

2019年4月の労働安全衛生法改正により、「企業が従業員の労働時間を客観的に把握しておくこと」が義務化されておりますので、適切な管理を行うことができる資料を提出いたします。

有給休暇管理

有給休暇の付与日や付与日数、取得管理等を適正に行ないます。
従業員によって入社日が異なり有給休暇の付与日も異なることから管理が煩雑です。

保険料改定

労働保険料、社会保険料改定に適正に対応いたします。

賞与計算

保険料・源泉所得税などの各種控除を行い、差引支給額を決定し、賞与明細書の発行まで請け負います。

人事評価算出

人事評価制度や賃金制度の管理を行い、正確に給与額に反映させ、制度の運用管理もいたします。

身上異動業務

入社、退職、各種異動(氏名・住所・家族)が発生した際、webワークフローを活用し、申請受付管理から給与計算への連携を一元的に管理します。

コールセンター対応

身上異動業務や年末調整における従業員様からのお問合せに対応します。

給与計算を行う上で知っておきたい基礎知識

賃金支払の5原則

1.通貨で支払
賃金は通貨で支払うことが原則です。労働者の同意を得て本人の口座への振込も可能です。
例外として、労働者と企業間で結んだ労働協約に別段の定めがある場合は認められる場合もあり、定期券の現物支給等がそれに該当します。

2.直接労働者に支払
中間搾取を排除するために設けられた法律で、労働者本人以外の者に賃金を支払うことは禁じられています。

3.全額を支払
賃金の一部を支払留保することは認められていません。
但し、社会保険料や源泉所得税など、法令に基づく控除は認められています。また事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と労使協定を締結した場合は、賃金の一部控除が可能となり、社内預金や社宅の家賃などがこれに該当します。

4.毎月1回以上支払
賃金は、少なくとも毎月1回以上支払わなければなりません。賞与等については、この原則は適用されません。

5.一定の期日を定めて支払
毎月一定の期日を定めて、定期的に支払わなければなりません。
賃金の支払日が毎月変動すると、労働者の生活が不安定になることから定められた原則になります。例えば、支払期日を「毎月第3金曜日」などの定め方は、月によって支払日がずれますので認められません。

最低賃金の定め

使用者が労働者に支払うべき賃金の最低額が定められています。雇用形態のいかんに拘らず、日本国内で働くすべての人に最低賃金の定めが適用されます。使用者と労働者、双方合意の上で最低賃金を下回る給与を定めても無効になります。
最低賃金には、都道府県別に定められた「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があり、 両方に該当する場合は、高いほうの金額が最低賃金として適用されます。

割増賃金

■時間外労働
時間外労働の割増賃金率は、労働時間が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えたときと、1ヶ月の時間外労働が60時間を超えたときの2段階で設定されています。
・法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えたとき・・・割増率25%以上
・時間外労働が1か月60時間を超えたとき・・・割増率50%以上

時間外労働が1ヶ月で60時間を超えた分については、50%以上の割増率が適用されます。
中小企業については現在この規定の適用が猶予されていますが、2023年4月1日以降は、中小企業にも適用されることになります。

■休日労働
・法定休日(週1日)に勤務させたとき・・・割増率35%以上
・法定休日とは、必ず設けなくてはならない休日のことをいい、毎週少なくとも1日または4週間のうちに4日以上設けなければなりません。

■深夜労働
・22時から5時までの間に勤務させたとき・・・割増率25%以上

各条件が重複するときは・・・
例1)時間外労働+深夜労働の場合は、25%+25%=50%の割増率が適用されます。
例2)法定休日労働+深夜労働の場合は、35%+25%=60%の割増率が適用されます。

給与計算でのご相談は、おむろ人事サービスまでお問い合わせください。

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