社会保険

社会保険・労働保険手続き

社会保険労務士法人 おむろ人事サービス > 社会保険・労働保険手続き

主な手続き業務

社員を採用したとき

雇用保険被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険資格取得届
健康保険被扶養者異動届

社員が退職したとき

雇用保険被保険者資格喪失届
健康保険・厚生年金保険資格喪失届

社員に異動・変動があったとき

健康保険被扶養者異動届
氏名変更(訂正)届
報酬月額変更届
健康保険被保険者証再交付申請書
介護保険適用除外等該当・非該当届
産前産後休業取得者申出書
育児休業等取得者申出書
賞与支払届

 

年1度行う手続き

労働保険料概算・確定申告書
社会保険算定基礎届
時間外・休日労働協定届

 

労災事故が発生したとき

労災保険療養補償給付請求書
労災保険休業(補償)給付

 

おむろ人事サービスにお任せいただくメリット

高いセキュリティー下での情報管理

当事務所はSRPⅡ認証事務所です。
社会保険労務士における個人情報の取扱いには、社会保険労務士法第21条(秘密を守る義務)及び第27条の2(開業社労士の使用人等の秘密を守る義務)において守秘義務が課され、職業倫理の遵守という観点からも適正に取り扱うことが職責として求められています。
SRPⅡとは、社会保険労務士独自の個人情報保護の認証制度で、高いレベルの認証基準が要求されます。
お客様からお預かりした個人情報は、厳格な安全管理措置の下取り扱いを行います。

 

労務コンプライアンスの強化

労働保険、社会保険の手続きは、社会保険労務士の専門業務です。
電子申請により迅速かつ適正に処理を行ない、労務コンプライアンスを向上させ、従業員の会社に対する信頼感を強めます。従業員から寄せられる質問等にも適切に対応できます。

 

コストの削減

社会保険・労働保険の手続きは、頻繁な法改正により複雑化しています。最新法令に対応した適正な手続きを行なうためには、多くの時間と労力を必要とします。
手続き業務をおむろ人事サービスにお任せいただくことで、常に迅速で適正な手続き業務が得られ、コストも削減できます。

 

手続き代行の流れ

Step1 入社や退社等、従業員様についての各種変更事項のご連絡

メールでご連絡をお願いいたします。

Step 2 当事務所で書類作成と、添付書類のご準備

当事務所にて書類を作成いたします。必要に応じて、添付書類のご準備をお願いする場合があります。

Step 3 関係官公庁への提出

当事務所で代行して関係官公庁へ提出いたします。

Step 4手続き完了のご連絡

手続が完了いたしましたらご連絡いたします。完了通知等が発行される場合はお渡しいたします。

手続き業務を行う上で知っておきたい基礎知識

労働保険・社会保険は、労働者が病気になる、けがをする、失業する、年をとって働けなくなるなどのリスクが発生した時にサポートする公的保険制度です。
労働保険も社会保険も、労働者の生活を守るための制度ですが、次の5つの制度があり、それぞれ目的や内容が異なります。

労働保険

雇用保険

労働者が失業した場合などに必要な給付が行われ、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的としています。
労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わずすべての事業が適用事業になり、適用事業に雇用される労働者は被保険者となります。
但し、労働時間や勤務日数が少ないパートタイム労働者については、下記の基準に該当する場合に雇用保険の被保険者となります。

・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

労働者災害補償保険(労災保険)

労働者が業務上または通勤途上で、負傷、疾病、障害、死亡に遭われた場合に、労働者やそのご遺族に対して保険給付等を行なうことを目的としています。
基本的に事業所で一人でも労働者を雇えば加入する義務があり、正社員以外のパートやアルバイトの方も被保険者になります。

 

社会保険

法人や常時使用している従業員が5人以上の個人事業所(※一部の事業所を除く)では、加入する義務があります。パートやアルバイトの方も加入の対象になりますが、勤務時間や労働日数が正社員の方の4分の3未満の場合には、加入させる必要がありません。
ただし、以下の5つの条件を満たす場合には加入義務が発生します。

①週の所定労働時間が20時間以上
②雇用期間が1年以上の見込み
③月額賃金が8.8万円以上
④学生ではない
⑤常時501人以上が勤務している企業(500人以下 2022年10月から段階的に義務化)

健康保険

業務上外のケガや病気をした場合、またそれに伴い会社を休み給料が出ないとき等に、生活を安定させるために給付を行なうことを目的としています。
健康保険による給付には以下のようなものがあり、医療費が発生する際は、基本的には労働者に3割などの自己負担が発生します。

・療養給付(医療費)
・入院時の療養費
・高額療養費
・傷病手当金
・埋葬料
・出産の際の給付

介護保険

一定の年齢以上になって介護が必要となった時に、医療や福祉サービスを提供することを目的としています。国民全員が40歳になった月から加入して保険料を支払い、介護が必要な人が適切な介護サービスを受けられるように支えるしくみになっています。
※40歳以上64歳以下の被扶養者の方は、個別に保険料を納める義務はありません。 (特定被保険者制度のある健保組合を除く)
※特別な事情がある場合(生活保護を受けているなど)は、保険料の免除・減額される場合もあります。

厚生年金保険

高齢、障害、死亡などにより働けなくなった場合に、労働者や家族の生活を補償することを目的としています。労働者は働けなくなると会社から報酬を受けられなくなるため、あらかじめ報酬の中から一定の保険料を国に納付し、働けなくなった時に国から給付金を受け取れるようなしくみになっています。
年金給付には以下の種類があります。

●老齢厚生年金
労働者が高齢になったときに給付を受けられる年金です。

●障害厚生年金
労働者が事故や病気で障害者となったときに給付される年金です。

●遺族厚生年金
労働者が死亡したときに、遺族に支給される年金です。

社会保険、労働保険の手続きはおむろ人事サービスにご相談ください。

 

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