就業規則の作成・改訂
会社を成長させることのできる就業規則の導入を
常時10人以上の労働者を雇用する事業所は、就業規則の作成が義務付けられています。
ここでいう「労働者」には、職業や雇用形態の種類を問わず、会社に使用される、賃金を支払われる者すべてが含まれます。
背景や視点、思考が違う様々な労働者が、従業員として一つの会社に集まることで、意見の相違や認識違いでトラブルが発生する可能性が生まれます。会社の実情に合う適切な就業規則の設置は、トラブルを未然に防ぎ、従業員一人ひとりが能力を発揮することのできる労務環境づくりの土台となり、そして業績向上へとつながっていきます。
見直しのおすすめ
就業規則は作成するだけで終わりではありません。
頻繁にある法改正に合わせ、就業規則をメンテナンスすることも重要です。
ネットの普及により、労働法の情報が容易に得られるようになったことから、労働者の権利意識が強まり個別的な労使トラブルが増えています。
最新の法令に対応した、会社の実情に即した就業規則が設置されていれば、万一トラブルになっても円満な解決に導ける可能性は高くなります。
就業規則のアップデートをおすすめいたします。
作成義務のない10人未満の会社でも
常時使用する労働者が10人未満の会社では、就業規則の作成義務はありません。
しかし、労働条件や服務規律を明確にするために、就業規則の作成をおすすめしています。
会社の現状に適した適正な就業規則の設置は、従業員が安心して働くことのできる、労務コンプライアンスに強い労務環境につながります。
就業規則で知っておきたい基礎知識
就業規則の作成及び届出義務
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。変更した場合も同様です。/労働基準法第89条
就業規則の周知義務
就業規則は、その作成及び届出義務が規定されているだけではなく、使用者は就業規則を労働者に周知させなければなりません。/労働基準法第106条
【法律で定める周知方法】
1.労働者が見やすい場所に、常時掲示又は備え付け。
2.印刷した就業規則を労働者に配布。
3.就業規則の内容が保存されたパソコンなどを設置。
就業規則の記載事項
就業規則には、必ず記載しなければならない事項と、事業場に定めがある場合は必ず記載しなければならない事項があります。
【絶対的必要記載事項】
必ず記載しなければならない事項になります。
1.始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合には就業時転換に関する事項
2.賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給に関する事項
3.退職に関する事項(含む、解雇事由)
【相対的必要記載事項】
定めがある場合は必ず記載しなければならない事項になります。
1.退職手当に関する事項
2.臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
3.食費、作業用品などの負担に関する事項
4.安全衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
7.表彰、制裁に関する事項
8.その他全労働者に適用される事項
【任意的記載事項】
記載が任意とされている事項で、就業規則を定める目的や趣旨、従業員の心得や会社の理念などがこの事項になります。
就業規則の効力
就業規則に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効になります。無効になった部分は、就業規則に定める基準になります。/労働契約法第12条
就業規則の作成や見直しのご相談は、おむろ人事サービスまでお問い合わせください。