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障害年金

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障害年金の申請代行

公的年金は、国民一人ひとりの生活を支えるためのセーフティネットとして、老後の生活を支えるだけではなく、予測できない障害や死亡によって自立した生活が困難になるリスクに備えて、あらかじめ保険料を納めることで必要なときに給付を受けることができるしくみになっています。

しかし、年金といえば老齢年金というイメージが強いため、障害年金や遺族年金についての認知度が低く、特に障害年金は認知度の低さから、本来もらえるはずの方が受給できていないという現状があります。

公的年金制度は、誰にでも共通した社会保障制度であるにもかかわらず、頻繁な法改正により内容が複雑化しているため理解するのが難しく少々敬遠されがちなのが現状です。
障害年金の審査は書類のみでおこなわれるため、現在の障害状態や日常生活、就労の状態を障害をお持ちのご本人とご家族さまからのヒアリングを基に、障害の正確な状態が申請に反映されるようサポートいたします。

 

■初診日の確定

障害年金の請求において始めに行うことは「初診日の確定」です。
この初診日とは、現在受診されている診療機関においての初診日ではなく、患っているご病気において診療機関に初めて受診した日を指します。
ずいぶん前に初診日がある場合、受診した診療機関でカルテが破棄されていたり、診療機関が廃院してしまっている場合もあり、診療機関から書類を取り寄せることができず申請をあきらめてしまう方も多くいらっしゃるようです。初診日の確定の方法にはいくつかありますので、このような場合はご相談ください。

 

■受給資格の確認

障害年金はどなたでも受給できるわけではありません。 病気やケガにより生活や仕事などが制限される方が対象で、次の3つの条件を満たしている場合には受給対象となります。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日において年金制度に加入していること

  2. 障害認定日において障害等級表に定める等級に該当していること

※障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガの症状が固定した日のことです。

  1. 保険料の納付要件を満たしていること

 

■障害年金の認定基準

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により障害の程度が定められており、受給できる年金額が変わります。障害等級の認定では、生活を送るうえで他人の介助が必要かどうかが重視されています。

 

障害等級1級

身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動は出来ないもの、 又は行ってはいけないもの、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができないほどの障害。

 

障害等級 2級

必ずしも他人の介助は必要ないが、日常生活が極めて困難で、 労働により収入を得ることができない程度の障害です。

 

障害等級 3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする障害の程度です。日常生活にはほとんど支障がありませんが、労働に制限のある障害の程度です。

 

障害手当金

障害厚生年金では障害等級の3級よりも軽い障害が残った場合に、一時金として障害手当金が支給されます。傷病が治癒したものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする障害の程度です。

 

■障害年金の併給調整について

老齢給付と障害給付

障害基礎年金を受けている方が、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後は、「老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせで受給する」か「障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせで受給する」かを選択することになります。

また、2級以上の障害厚生年金も併せて受給されていた方が、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後は、「障害厚生年金と障害年基礎年金の組み合わせ」、「老齢厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせ」または「老齢厚生年金と障害基礎年金」の組み合わせで受給するかを選択することになります。

障害給付と遺族給付

障害基礎年金を受けている方が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後は、「遺族基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせで受給する」か「障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせで受給するか」を選択することになります。

また2級以上の障害厚生年金も併せて受給されていた方が、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後は、「障害厚生年金と障害年基礎年金の組み合わせ」、「遺族厚生年金と遺族基礎年金の組み合わせ」または「遺族厚生年金と障害基礎年金の組み合わせ」で受給するかを選択することになります。

 

障害年金の申請などのご相談は、お気軽におむろ人事サービスまでお問い合わせください。

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