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家内労働者 手帳交付で明示義務履行――厚労省

厚生労働省は、昨年11月施行のフリーランス法と家内労働法の適用関係についての通知を発出した。フリーランス法に規定する業務委託事業者である委託者が、家内労働者に対し、工賃の単価や支払い期日などを明記した家内労働手帳を交付した場合は、フリーランス法の取引条件の明示義務も履行したことになるとした。家内労働法に基づき、物品受領日から1カ月以内に工賃を支払った場合は、60日以内に報酬を支払わなければならないとするフリーランス法の義務も果たしたものとする。

引用/労働新聞令和7年4月7日3491号(労働新聞社)

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